東京地裁 平成16(ワ)6468 その他 民事訴訟事件

一応、商標が絡んでいるので、知財判決速報に掲載されています。
って、内容が面白すぎますw

簡単に言えば、兄弟げんかのようなものなのですが…被告側が原告について誹謗中傷したのを辞めさせようという判例です(ちなみに、商標権者は被告です)。したがって、商標は殆ど出てきません。

いや、この誹謗中傷した内容(怪文書のようなもの?)が面白いんですよ。判例から引用すると…

被告会社は,原告ピープル及び原告ドリームの取引先である別紙被害一覧記載の10社に対して,平成15年10月14日,下記の内容等を記載した別紙添付の「ご注意を!」と題する書面及び後記(4)イ記載の訴えに係る訴状と題する書面をファックスでそれぞれ送信した。
(ア) 原告ピープルの元社員が覚せい剤の売買及び中毒で逮捕され,有罪が確定して服役した。
(イ) 原告Aは,①フィリピンパブに毎日のように通い,自分はゴルフ三昧で部下に働かせ,フランチャイズ料を支払わない,②腹違いの弟である被告Cを原告ピープルの取締役から無断で解任した,③遺産が欲しいため,父親が早く死ねばいい旨公言した,④被告Cに対し,「おまえとは,一生戦争してやる」と述べた,⑤酒酔い運転で新車を全損させた上で,そのまま逃げ,会社に500万円相当の損害を与えた。
(ウ) 原告Bは,①3人の子供がいるにもかかわらず,浮気し放題で,キャバクラ遊びに精を出し,経営を真剣にやっていない,②新車を酒酔い運転で全損させ,免許取消処分を受けている。
(エ) 原告ピープル及び原告ドリームの店舗は,上記記載の恥ずかしい行為をする人間が経営する店舗であって,「ピープル」の信用を失墜させる店舗であるから注意すべきである。

もう、身内の恥をさらけ出すというかw。って、浮気し放題ですか…。